第二種電気工事士ができる工事
電気工事士法は、工事の欠陥による災害を防ぐため、電気工事の作業に従事できる資格を 定めた法律です。
- 第二種: 一般用電気工作物等(住宅・小規模店舗など、低圧受電の設備)の工事
- 第一種: 一般用に加えて、**自家用電気工作物(最大電力500kW未満)**の工事
第二種の免状で自家用(ビル・工場)の工事はできません。自家用の低圧部分(600V以下)のみを 行うには認定電気工事従事者の認定証が別途必要——という区分も出題されます。
免状がなくてもできる「軽微な工事」
次のような作業は電気工事士でなくても行えます。
- 差込み接続器・ソケットなどにコード・キャブタイヤケーブルを接続する工事
- 電圧600V以下の電気機器(配線器具を除く)に電線をねじ止めする工事
- 電鈴・インターホンなど、36V以下の小勢力回路の工事
- 電線を支持する柱・腕木の設置、地中電線用の暗きょ・管の設置
一方、電線管の曲げ・ねじ切り・接続や電線相互の接続などは 電気工事士でなければできない作業です。「コンセント交換は無資格でできる」は 誤り(配線器具の工事は資格が必要)という引っかけが定番です。
免状のルール
- 免状は都道府県知事が交付する(経済産業大臣ではない)
- 作業に従事するときは免状を携帯しなければならない
- 氏名変更などのときは書換えを申請する
- 免状の返納を命じられることがある(法令違反時)
「知事か大臣か」はこの法律の一番の急所です。
学習のポイント
法令分野は暗記だけで確実に得点できるサービス問題です。「二種=一般用のみ」 「軽微な工事の具体例」「知事交付・携帯義務」の3点を押さえて、 アプリの法令問題で仕上げましょう。